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自転車のルール

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夕方、帰宅中に聞いているラジオ番組で、男性パーソナリティが「自転車が歩道を我が物顔で走ってた」と言ったら、女性パーソナリティが「自転車が車道を走ってた」と言って驚いていました。
自転車のルールの認知度なんて、この程度なのかなあと思いました。
男性パーソナリティの発言は正解。自転車は「自転車通行可」の標識がない限り、歩道を走行してはいけないし、「自転車通行可」であっても、歩行者の妨げにならないように走行しなければなりません。
女性パーソナリティの発言は、自転車も車両であり、原則車道を走行しなければならないというルール(道路交通法)を知らないということですね。その後の男性パーソナリティの突っ込みにも、「えっ、そうなの」って感じでまだよくわかってないようでした。
自転車に乗る側が理解していないことによる横暴な歩道走行、自動車のドライバーが理解していないことによる、車道の左側を走行する自転車に対する危険な走行。自転車は加害者にも被害者にもなりえます。事故を減らすには、道路を利用する全ての人が、ルールを理解し、順守していくしかないのでしょうが、なかなか難しい問題です。
なお、2007年の道交法改正により、13歳未満と70歳以上の方は、歩道を自転車で走行することが認められています。

生活
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