先日の迷惑電話の件が気になったので、九州経済産業局に電話してみました。
マンション経営とか先物取引は特定商取引法の適用範囲外とのことでした[:がーん:]
で、ちゃんと調べてみました。前回の記事中に特定商取引法へのリンクがありますが、その中に「(2)指定商品、指定権利、指定役務」ってありました。ちゃんと見てませんでした。面目ない…m(__)m
電話応対してくださった方は、特定商取引法以外はあまり詳しくないとのことでしたが、おそらくは宅建関連の法律、投資関連の法律などでも再勧誘について規制されているのではないかとのことでした。
指定商品一覧は一度目を通してみるといいと思います。よく問題になっている家のリフォームとか白アリ駆除とかはちゃんと指定されていますね。投資なども指定してほしいです。
さて、また撃退法を調べ直さないと…
(10/17追記)
先物取引は「商品取引所法」、マンション経営は「宅地建物取引業法」などで、それぞれ再勧誘や長時間に渡るような迷惑な電話勧誘を禁じているようです。
また、こういった投資関連をまとめた、「金融商品取引法」が今年6月7日に成立しています(未施行)。
コメント
「いらんっ!」と言って、電話切ればいいのにぃ~と思うかめたと。そんなぁ~、いちいち人間扱いしなくても~。向こうもこっちの事、人間なんて(お金と思っている)思ってないんだから。しかも、ウチは迷惑電話番号、シャットアウト出来なかったっけ?(^^)
いや、ただ切るだけだと逆ギレして何度も何度もかけてくるタチの悪いヤツがいるんですよ(経験者談(^^;)
正しく撃退した場合、相手は(その場は)あきらめてくれます。
あと、自宅は確かに一部の悪質業者はTAの拒否リストに入れてるけど(○○マーライ○の太○技○とかね)、会社ではそうはいかないし。一発で撃退しなきゃ。